寺島行政書士事務所 - 建設業許可申請

寺島行政書士事務所
建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請などなど許認可申請を強力にサポート

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建設業許可申請

最近さまざまな理由から建設業許可を是非取得したい!
と当事務所にご相談にお見えになるお客様が増えています。

  • 発注者さんから、許可がないと契約は出来ないと言われた。
  • 会議があって下請がみんな集められ、元請さんから早急に建設業許可を取得するように要請があった。
  • 営業に行っても許可業者でないと相手にしてもらえない。
  • 融資を受ける際に建設業許可があることが条件であるといわれた。
  • いままで小さな工事しか請け負ってこなかったが、許可を取得してより大きな事業展開をしていきたい。
  • 自分で申請しようと資料を集めてみたが、とにかくややこしい。

  餅は餅屋、専門家に任せしたい。

  • 自社に要件があるかどうか、いまいちよくわからない。

  的確なアドバイスをしてほしい。

建設業許可があるということは、その会社が、専任の技術者がいるとか財産要件の基準をみたしているとか建設業の経営経験のある役員・事業主がいるとか様々な厳しい条件をクリアしている一定以上のレベルであるというお墨付きを公にいただいているということになります。当然、会社の信用力が増します。

・では、建設業許可とは?

建設業を営む場合、軽微な工事のみしか請け負わない場合を除き、元請・下請及びその工事が公共工事か民間工事かにかかわらず、建設業許可を受ける必要があります。
では、許可を受けなくてもよい軽微な工事とはどのような工事でしょう?

  • 建築一式工事の場合 

  1,500万円未満の工事又は延べ面積が150?未満の木造住宅の工事

  • 建築一式以外の工事の場合

  500万円未満の工事

・その建設業許可の有効期限とは?

有効期限は5年間です。
引き続いて建設業を営む場合、忘れずに許可の更新を受ける必要があります。

・建設業の許可区分とは?

建設業許可は、営業所の状況に応じて「大臣許可」と「知事許可」にわかれます。
「大臣許可」とは2以上の都道府県に営業所を設置する場合
「知事許可」とは1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合
となります。

  • ※たとえ他県に本店以外の支店・営業所があったとしても、そこで建設工事の請負契約等営業活動を行わないのであれば、大臣許可は必要ありません。
  • ※本店以外に支店・営業所がたくさんあったとしても、すべて同一都道府県内なのであれば、知事許可となります。

建設業許可は、下請契約の規模などに応じて「一般許可」と「特定許可」にわかれます。
「特定許可」は発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請代金の合計額が、
3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円)となる場合
「一般許可」は特定建設業許可以外の場合

  • ※この3,000万円というのは、1社につきではありません。

  下請業者に発注した総額が3,000万円という意味です。

  • ※特定許可が必要なのは、元請業者のみです。

  下請業者は、この3,000万円のしばりはありませんので、
  特定の許可が必ず必要というわけではありません。

・建設業許可の種類とは?

建設工事は、下記のように28業種にわかれます。
建設業の許可は、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能です。ただし、1つの業種に関して、特定建設業と一般建設業を重複して許可を受けることはできません。どちらかひとつです。
◎土木と建築の2つの一式工事と26の専門工事に分類されます。

  • 土木工事業、建築工事業
  • 大工工事業、左官工事業、とび
  • 土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル.れんが.ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

自分の会社が「どの業種の許可が必要か?」
これはまず、一番最初に考えなければならない大切なことです。

  • 建設業許可さえ取れれば、業種なんてどれでもいいです、
  • 建築の許可があれば、建物の中のどんな工事にも対応できるんでしょ、だから建築工事業にします。

いえいえ、建築一式工事の許可を取得しているからといって、リフォーム工事、防水工事、大工工事などの専門工事が出来るわけではありません。

土木一式工事の許可を取得しているからといって、外構工事、舗装工事、土工事などの専門工事が出来るわけではありません。
自社にとってどの業種の許可が必要なのか、これから事業を展開していく上でプラスアルファ必要となっていくだろうか、この見極めはとっても大切なことです。
実際許可さえ取れればいいや、安易な取得をしたために、自社のニーズに合わず、結局取り直しになってしまい、そうなってはじめて当事務所に駆け込んでこられるお客さまがいらっしゃいます。最初の許可取得から私がご相談を受けていれば、こんな無駄もなかっただろうに、と残念に思うことも少なくありません。
やはり、その辺の判断や的確なアドバイスができるのは、建設業に精通した行政書士のみです。

・建設業の許可の要件とは?

建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たすことが必要です。

  1. 経営業務管理責任者がいること。
  2. 専任の技術者がいること。
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有していること。
  4. 建設業の営業が出来る事務所を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。

1.経営業務の管理責任者がいること。
まず、法人の場合には、常勤の役員のなかでいずれか一人、個人である場合には、個人事業主か支配人が、この経営業務管理責任者でなければなりません。
 経営業務の管理責任者になれるのはどんな人でしょう?

  1. 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

・執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
・7年以上経営業務を補佐した経験

2.専任の技術者がいること。
一般建設業の場合

  1. 大学若しくは高等学校で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後、大卒の場合は3年、高等学校の場合は、5年の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者※一人の技術者が何業種かの専任技術者を兼ねることは認められていますが、それぞれの実務経験を証明する期間は、重複してはいけません。
  3. 許可を受けようとする業種に関し、所定の国家資格等を有する者※施工管理技士や建築士、電気工事士、給水装置工事主任技術者など

特定建設業の場合

  1. 許可を受けようとする業種に関し、特定建設業として所定の国家資格等を有する者。※指定建設業の場合は、必ず一級技術者。
  2. 指定建設業以外の業種の場合は、一般建設業の専任技術者の要件を有し、なおかつ2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
  3. 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。

3.財産的基礎・金銭的信用を有していること。
一般建設業の場合
 下記のいずれかに該当する者を、この基準に適合しているものみなします。

  1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金調達能力をしょうめいできること。
  3. 申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業の場合
 下記のすべてに該当する者を、この基準に適合しているものとみなします。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと。
  2. 流動比率が75%以上であること。
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること。
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること。

4.建設業の営業が出来る事務所を有していること。

  • 本店では、経営業務管理責任者及び専任技術者が常勤する事務所であることが必要です。
  • 本店以外の営業所では、代表者、役員会から委任を受けた者(支店長・所長など)及び専任技術者が常勤する事務所であることが必要です。

5.法人の役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長などが、建設工事の請負契約を締結するに際して、不正又は不誠実な行為をするおそれがなく、欠格要件に該当しないこと。

申請してから許可を受けるまでどれくらいかかる?

大阪府知事許可の場合は概ね30日、大臣許可は概ね120日です。

以上が建設業許可についてです。
なかなかややこしいですね。
この建設業許可要件をみたしているかどうかについては、申請者が、さまざまな必要書類を取り揃えることにより、確認していきます。
では、具体的にどのような書類が必要か、最短で効果的な方法はどうすればいいのか、それはお客様それぞれで異なります。

一度、お気軽にご相談ください。
建設業許可を取得できるのかどうか、要件診断をさせて頂きます。
ちなみに相談料だけでしたら、無料です。

まず、メールか電話でご連絡ください。
そのうえで、事務所にお越しいただけましたら、さまざまな書類を拝見しながら、より具体的なお客さまにあったアドバイスをさせて頂きます。

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