寺島行政書士事務所 - 宅建業免許 宅建業とは
宅地建物取引業(略して宅建業)とは?
- 宅建業とは?
- ※1.宅地又は建物について自ら売買又は交換する事を業として行うこと。
- ※2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介する事を業として行うこと。
- をいいます。
- 一般的に、これらの行為を不特定多数を相手として、反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることが出来る程度のものをいいます。
- ちなみに「自分のもっている建物や土地を、他人に貸している」というのは、宅建業の免許はいりません。
免許の種類
- 国土交通大臣免許
- 2つ以上の都道府県で、宅建業を営む事務所を設置して業務を行う場合
- 都道府県知事免許
- 1つ都道府県で、宅建業を営む事務所を設置して業務を行う場合
- なお、宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。
- ただし、個人の場合は、その免許はあくまでその個人に与えらたもので、子供であってもその免許を引き継ぐことはできません。(免許は取り直し)
- また法人に切替える場合も、免許は取り直しになります。
- 法人の場合は、その法人に与えられるものですから、代表者がかわってもその法人に要件があるのであれば、変更届を出すだけでその免許は引き継がれます。
免許の有効期間
- 免許の有効期間は、5年です。
- うっかりこの手続きを怠った場合は、免許を失効し、宅建業を営むことが出来なくなりますので、注意しましょう。